債務整理・借金整理の概要
債務整理(借金整理)の方法
債務整理(借金整理)の方法は次の4つがあります。
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認定司法書士が貸金業者と直接交渉し、債務や借金を整理する方法。
債務や借金は全てなくなります。但し所有している財産も失います。
債務や借金を大幅に減らすことができ、住宅を残すこともできます。
裁判所の調停委員に入ってもらい債権者と和解を進める方法。
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相談受付から事件処理にいたる流れ




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平成15年4月1日に司法書士法が改正・施行され一定の研修を経てその能力を有すると認定されるという前提のもとに、簡易裁判所における訴訟代理権が付与されることになりました。(認定司法書士)したがって認定司法書士が、弁護士と同様借金整理を行なえるようになりました。
※民事に関する紛争であって、紛争の目的価格が140万円を超えないものに限ります。