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債務整理・借金整理の概要

債務整理(借金整理)の方法

 

司法書士は借金整理ができるのですか?

 

平成15年4月1日に司法書士法が改正・施行され一定の研修を経てその能力を有すると認定されるという前提のもとに、簡易裁判所における訴訟代理権が付与されることになりました。(認定司法書士)したがって認定司法書士が、弁護士と同様借金整理を行なえるようになりました。

 

※民事に関する紛争であって、紛争の目的価格が140万円を超えないものに限ります。 

 

 

債務整理(借金整理)の方法は次の4つがあります。

▼各項目のタイトルをクリックすると詳細ページへ移動します。

 

任意整理

認定司法書士が貸金業者と直接交渉し、債務や借金を整理する方法。

自己破産

債務や借金は全てなくなります。但し所有している財産も失います。

 

 

個人版民事再生

債務や借金を大幅に減らすことができ、住宅を残すこともできます。

特定調停

裁判所の調停委員に入ってもらい債権者と和解を進める方法。

 

 

※各項目タイトルをクリックすると詳細ページへ移動します。

 

 

相談受付から事件処理にいたる流れ

 

ご相談受付け→案件受託→債務整理開始通知発送→債権調査・利息引直計算→債務額確定/処理方針の検討

任意整理自己破産個人版民事再生特定調停

≪上記四つの各項目をクリックすると詳細ページへ移動します。≫

 

 

 

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