任意整理
任意整理とは、基本的には裁判手続きを利用しないで、依頼者から委任を受けた認定司法書士が消費者金融・クレジット会社などの業者と直接交渉を行い返済金額、返済期間・返済方法について合意して負債を整理する方法です。
任意整理のメリット
2、依頼人の負担が少ない。
認定司法書士が任意整理を受任した場合は、手続きは全て司法書士が行なうため依頼人の負担が少なくてすみ、本来の仕事などに集中できます。
3、元本が減額・原則として将来の利息がカット。
利息制限法以上の利息で借り入れていた場合、利息制限法で定められている利息(一般的に18%)に計算しなおすため元金が減額できます。≪関連情報≫また貸金業者・信販会社との間で和解が整うと、和解契約に従い返済していくことになるのですが将来の利息を原則カットになります。
4、過払金が返ってくることがあります。
借り入れ期間が長期にわたっていて、利息制限法以上の利息で借り入れていた場合、利息制限法の利率(一般的に18%)に計算しなおすため、払いすぎの利息は過払金として返ってきます。 目安としては借り入れをして7年から8年間借金を払い続けていると、計算上借金はなくなりその後は過払金が発生すると見込めます。≪関連情報≫
5、マイホームを残すことも可能です。
破産の場合と違いマイホームなどの財産を残すことも可能です。
任意整理のデメリット
1、強制力がない。
裁判所を利用した制度ではなく、当事者の話し合いにで進めるため、話し合いの結果に納得しない貸金業者に対しては、強制力をもって従わせることはできません。
2、ブラックリストへの登載。
銀行系。クレジット系、消費者金融系の各信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登載されます。普通は7年から8年間は金融機関からの借り入れはできなくなります。
任意整理の流れ
| 相 談 | 依頼者と面談し、債務の内容(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお尋ねし、毎月の予定返済額を定めます。 |
| 委任契約の締結 | 認定司法書士と委任契約を締結します。 |
| 受任通知書発送 | 認定司法書士が受任通知書を貸金業者・信販会社に発送します。この通知よって業者からの連絡等は全て認定司法書士によってなされることになりますで、依頼者の方への連絡や請求は止まります。 |
| 取引履歴の開示 | 貸金業者・信販会社から認定司法書士に依頼者の方との間の取引の履歴を提出してもらいます。 |
| 和解案の提示 | 取引履歴に基づき利息制限法に従って再計算し、元金の額を確定させます。そして、依頼者の毎月の返済できる金額を業者の元金合計額で按分し、毎月の返済額を算出し、業者ごとに和解案を作成し発送します。 |
| 交 渉 | 再計算した債務額、毎月の返済額、返済期間、振込口座等を記載した和解案に基づき、和解の交渉をします。 |
| 和解契約の締結 | 認定司法書士が合意ができた業者について順次和解契約を締結します。 |
| 返済の開始 | 和解契約書に従って返済が開始します。毎月業者指定の銀行口座に振込んで返済することになります。約束どおり返済している以上業者からの連絡はありません。 |
任意整理の注意点
1、保証人がいる場合
借り入れに保証人がいる場合には、任意整理の効果は保証に及びませんので、保証人が一括して返済を請求される場合があります。
2、一定の収入が必要
任意整理をするには依頼人の方の毎月一定の収入があることが必要となる場合が大半です。一定の収入がない場合でも親族の方の資金援助により和解をすることもできます。
3、無理な返済計画はできません。
収入範囲内で無理のない返済でないとできません。意気込みだけで返済できるものではないのです。計算利息制限法による再計算をしてもなお、年収の何倍もの借金が残るような場合は民事再生または自己破産をおすすめします。
終了までの期間
面談から返済条件の合意まで約2~4ヶ月間程度かかります。
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一人で悩んでいても問題は解決しません! まずはお気軽に当事務所までご相談下さい。
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認定司法書士が任意整理を受任したときは、「受任通知」を貸金業者、信販会社へ発送するため本人に対する催促や取立てが止まります。