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自己破産

自己破産詳細ご案内ページのメインイメージ/金島司法書士事務所自己破産とはお金を借りた人が借金を返済できなくなったときに、自分の持っている資産をお金に換えて、その範囲内で借金を返し、それでも残ってしまった借金は払わなくてもいい(免責決定といいます)ということを裁判所に認めてもらう制度です。

 

 

 

自己破産のメリット

 

1、借金の返済から開放される。

 

裁判所に認められると最終的に借金が0になる(免責決定)ので、生活再建をしやすい。

 

 

 

 

自己破産のデメリット

 

1、資産は処分

 

裁判所を利用した制度ではなく、当事者の話し合いにで進めるため、話し合いの結果に納得しない貸金業者に対しては、強制力をもって従わせることはできません。

 

2、職業上の制限があります。

 

破産手続中は旅行業者、建設業者、警備員、保険外交員、証券会社の外務員などの職業について働くことはできません。

 

3、ブラックリストへの登載。

 

銀行系。クレジット系、消費者金融系の各信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登載されます。普通は7年から8年間は金融機関からの借り入れはできなくなります。

 

 

 

 

自己破産の流れ

 

相 談 依頼者と司法書士が面談し、債務の内容(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお尋ねしたうえ自己破産により債務整理を行なうことを依頼します。

 

受任通知書発送 認定司法書士が依頼を受けた場合に受任通知書を貸金業者・信販会社など債権者に発送します。

 

取引履歴の開示 貸金業者・信販会社から認定司法書士に依頼者の方との間の取引の履歴を提出してもらいます。

 

金額の確定 取引履歴に基づき利息制限法に従って再計算し元金の額を確定させます。

 

裁判所に破産手続開始を申立て 裁判所に申立てをするのに必要な書類を集めてもらい、裁判所に申立て書を提出します。(司法書士は相談者の代理人とはなれませんが、申立てを行なうための書類作成はできます。)

 

裁判所からの呼出 裁判所が依頼者を呼出し、破産を申立てた原因や借金の状況などについて質問を行い、今の財産だけでは支払不能であることが認められれば破産の手続きが開始されます。

 

財産がない場合 ある程度財産がある場合
依頼者の方にめぼしい財産がない場合、同時廃止といい破産手続きは終了します。

 

車の査定価格が20万円未満であるとか、保険の解約返戻金が20万円未満などの場合です。

 

裁判所が依頼者の破産原因を調査・財産を換価、売却などのために破産管財人を選任。依頼者の財産は生活に必要な最低限の財産を残して、住宅や車も売却されます。財産の集合体を「破産財団」といいます。

 

破産管財人が破産財団の売却代金を債権者に分配(この手続きを配当といいます)

 

免責決定 裁判所が借金の支払義務のないことの決定をします。

 

 

借金の整理の完了

 

 

 

 

自己破産の注意点

 

1、免責不許可

 

借金ができた原因が浪費・賭博・詐欺的借入の場合、免責が認められないことがあります。その場合返済義務が残ってしまうということがありえます。

 

2、七年間は再度の破産はできない。

 

一度自己破産手続きをすると、その後七年間は再度の破産はできません。

 

 

 

 

終了までの期間

 

申立てから免責決定までの期間は、資産がない場合は約2ヶ月程度、資産がある場合は約6ヶ月程度です。

 

 

 

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