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相続

相続に関する業務ご案内ページのメインイメージ/金島司法書士事務所 親や配偶者が亡くなり、相続が発生した際には多くの手続きが必要となります。 中でも亡くなった方の財産に不動産が存在する場合相続登記をしておかないと…、〔1〕不動産を売却することができません。〔2〕不動産を担保にして借入れをすることができません。〔3〕長期間亡くなった方の名義のままで放置しておくと相続人が次第に増えて手続が困難になります。…など様々な不都合が生じます。できるだけ早い時期に相続登記のお手続きをされることをおすすめ致します。

 

 

 

一般的な相続登記手続の流れ

 

 

1、ご相談

 

 

 

2、相続財産(債務も含む)の調査や遺言の確認

 

 

 

3、必要書類の収集

 

 

 

4、登記申請書類の作成と署名押印

 

 

 

5、登記申請

 

 

 

 

ご手配いただく資料や情報(必要書類の収集)

 

1、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本

 

被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡されるまでの戸籍謄本をご用意下さい。

 

2、被相続人(亡くなった方)の「住民票の除票」または「戸籍の附票」

 

被相続人(亡くなった方)の「住民票の除票」または「戸籍の附票」をご用意下さい。

 

3、相続人全員の「戸籍謄本」と「住民票の除票」または「戸籍の附票」と「印鑑証明」

 

相続人全員の方の「戸籍謄本」と「住民票の除票」または「戸籍の附票」と「印鑑証明」が必要となりますのでご用意下さい。

 

4、相続対象不動産の評価証明書

 

相続対象不動産の評価証明書をご用意下さい。

 

5、その他、関連書類及び情報一式

 

案件によって異なりますが、その他必要な関連書類や情報をご用意いただく場合がございます。また上記各書類にはお申し付けいただけば当事務所にて収集させていただく事が可能なものもございます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

終了までの期間

 

案件によって異なりますが、早くて二週間ぐらい、長引くと一年以上かかるケースもございます。

 

 

 

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上記業務につきましては、法的な専門家によるアドバイスが必要な状況が多々ございます。殊に相続をめぐる問題はデリケートでケースバイケースな対応が不可欠な場面もございます。

 

余計なトラブルを未然に防ぐためにも、信頼できる専門家(司法書士)にお任せいただくことを強くおすすめ致します。(まずは当事務所までお気軽に何なりとお問い合わせ下さい。)

 

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