贈与
居住用財産の配偶者への贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を最高2110万円贈与しても贈与税がかからない特例です。要件は次のとおりです。
1、 居住用の土地・建物または居住用の土地・建物を購入するための金銭の贈与。
2、 贈与した翌年の3月15日までに住んでいることと、引き続き住む見込みであること。
3、 贈与税の申告をすること。
※但し、この特例は一生に一度しか使えません。
相続時精算課税制度
20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受ける場合に、一旦贈与税の軽減を受けて、親の死亡したときにその税額を精算するという制度です。要件は次のとおりです。
1、
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与。
2、 2500万円(住宅取得資金の場合は特例として3500万円)。但しこれらを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
3、 贈与税の申告期間内に「相続時精算課税届出書」及び贈与税の申告をする。
つまり親の財産が相続税の基礎控除以下であれば、将来の相続税の心配もなく贈与で親から子に財産を贈与することができます。相続税の基礎控除は5000万円に相続人の数×1000万円を足した金額です。
つまり、生前に親から子に2500万円を贈与したとして、相続時の相続財産が2500万円だったとしても、合計5000万円で相続税の基礎控除の以下ですから相続税が発生しないのです。
この 相続時精算課税制度 では、生前に贈与しても、死後に相続しても、最終的に考えると 税金の額は同額 になります。それは、この制度が相続税と贈与税の一体化を図ることによって生前贈与をしやすくするというのを目的としているからです。
以上の要件で土地・建物を贈与する場合の手続きの流れ。
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1、贈与する財産、内容の確定
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2、贈与する人と(贈与者)と贈与を受ける人が贈与に関する書類に署名押印
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3、 贈与登記申請
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ご用意いただくもの
・贈与する人の権利証または登記識別情報通知
・贈与する人の実印及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・贈与を受ける方の住民票
なお、贈与に際して土地建物の評価の算定が困難な場合や、申告の仕方がわからない場合は信頼できる税理士をご紹介することもできますのでご安心ください。
| 上記業務につきましては、法的な専門家によるアドバイスが必要な状況が多々ございます。 また贈与で失敗しないためには前提として様々な要素を検討していく必要もございます。
余計なトラブルを未然に防ぐためにも、信頼できる専門家(司法書士)にお任せいただくことを強くおすすめ致します。(まずは当事務所までお気軽に何なりとお問い合わせ下さい。) |
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しかし、贈与を検討されている人にとって一番気になるのは「贈与税」などの税金が重くかかってしまうのではないかということでしょう。現行の法律では贈与の額が大きくなればなるほど贈与税率は上がっていくシステムになっています。 またその一方、贈与税には様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまるように贈与をすることによって贈与税や相続税を節約することが可能です。