遺言
〔以下は主な遺言の方法です。〕
自筆証書遺言
自分で作る遺言書の作成方法です。自分で全文、日付、氏名を書いて印鑑を押せば終わりです。一番簡単で費用もかからない方法でが、全部自筆で書かなければなりません。ワープロで作成したものや誰かに代筆してもらった遺言書は無効となります。
遺言書の作成が簡単で、遺言書作成にほとんど費用がかからず、遺言書の存在が隠しておくこともできる…などなどメリットもあるのですが、 形式の不備があったりすると遺言書自体が有効か無効という事でで争われてしまったり、またその存在を誰も知らない場合、紛失して発見されなかったり、考えたくない事ではありますが、たまたま見つけた相続人が隠す、改ざんする等という悪意の行為におよぶ心配もあります。
そのうえ家庭裁判所での検認という手続が必要などのデメリットがあります。
公正証書遺言
公正証書とは公証人が作成する文書のことです。公証人の作成した文書は公文書として強い証拠力があり、 公正証書遺言とは、公文書としてのその確実な証拠力のもとに自分の遺言を作成する方法です。
メリットとしては、まず公証人が遺言書を作成するので形式不備の心配はなくなります。そして遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失する恐れもなく、家庭裁判所での検認手続も不要です。しかし、遺言書が存在するという事やその内容(少なくても証人二人には知られます。)が知られるのと、公証人に対する手数料が必要です。また証人(立会人)を2人用意しなくてはならないなどのデメリットもあります。 しかし、本当に「遺言をしたい」とお考えの方には、安全確実なこちらの公正証書遺言を、当事務所と致しましては強くお勧めいたします。
公正証書遺言の手続きの流れ
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1、ご相談(財産や内容・ご要望の把握)
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2、必要書類のご手配および収集
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3、 公証人役場にて遺言書作成
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ご用意いただくもの
・遺言する人の印鑑証明書、戸籍謄本
・相続または遺贈される方の住民票(全員分)
・財産に不動産がある場合は、登記簿謄本および評価証明書
・その他、遺言の内容によって異なってまいります。
| 現行法では厳格に遺言の形式を規定されており、万が一、後で相続人同士での紛争となってしまった際、一定の形式が整っていなければせっかくお遺しになられた遺言書自体が無効となってしまうという悲しい事例等もございます。是非一度、信頼できる専門家(司法書士)にご相談いただくことを強くおすすめ致します。(まずは当事務所までお気軽に何なりとお問い合わせ下さい。) |
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遺言がないと遺産は法定相続人に法定相続分に従って相続されます。ですので、相続人がいない、遺産全て(または一部)を特定の人(妻・内縁関係・世話になった人等)に譲りたい、または寄贈したい、自分の意思で財産を相続人に分配したい、などのご自身の意思を尊重させるためには是非遺言書を作っておかれる事をおすすめします。また、相続人同士でのもめごとを未然に予防するという意味でも効果的かと思います。