成年後見制度
法的後見
親族等が家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任して貰う制度です。 既に判断能力が衰えている人が対象となります。
任意後見
将来、自分の判断能力が低下した場合を考慮して、本人がまだ思考能力や判断能力が明確な時期に、予め財産管理や諸々の契約などを行ってくれる後見人を選んでおく制度です。
こんな時には成年後見をご検討下さい。
一人暮らしのお年寄りが頻繁に必要の無いものを訪問販売などで買ってしまう。
重度の知的障害者をもった子供がいるが、自分達が死亡した後の将来が心配。
今は大丈夫だけど、一人暮らしの自分の将来が心配。
などなど…
成年後見制度における司法書士の業務は、後見開始申立を裁判所にするために必要な書類作成や、司法書士自身が後見人となることによってこの制度の一端を担います。
成年後見制度手続の流れ
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1、ご相談
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2、状況を把握して後見方針を決定
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3、裁判所等への各種手続
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4、後見開始
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ご用意いただくもの
必要な書類等は状況により大きく異なります。ご相談時にお話をうかがってからご手配いただきたいものなど詳しくご説明申し上げます。
※この業務に関する費用は状況により異なります。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。
| 上記業務につきましては、法的な専門家によるアドバイスが必要な状況が多々ございます。一日でも早く安心して生活をお送りいただけますよう、是非一度、信頼できる専門家(司法書士)にご相談いただくことを強くおすすめ致します。(まずは当事務所までお気軽に何なりとお問い合わせ下さい。) |
電話によるご相談・お問い合わせはこちら/金島司法書士事務所



この手続きによって、援助が必要な方、又は現在はお元気ですが今後については不安をお持ちの方の大切な財産を守ることができるので、ご本人や親族の方が安心して生活を送っていただけます。