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抵当権・担保 抹消

抵当権・担保の抹消に関する業務ご案内ページのメインイメージ/金島司法書士事務所 住宅ローンを返済を終了(完済)された場合には、土地や建物についている金融機関の担保(通常 「抵当権」 や 「根抵当権」 と呼ばれるものです。 )の抹消登記 ( 担保抹消登記 )を行うことができます。この抵当権・担保の抹消登記がされていないと、将来、その不動産を売却したり、新たに担保に入れて融資を受けたりすることが難しくなるおそれがあります。 また、抵当権抹消登記をするには住宅ローンの完済後に金融機関から渡される担保関係の書類が必要になりますが、それらの書類の中には期限が決められているものもございます。できるだけ早くの抵当権抹消登記をされる事をおすすめいたします。

 

 

 

 

抵当権・担保の抹消手続きの流れ

 

 

1、ご相談

 

 

 

2、必要書類の収集

 

 

 

3、 登記申請

 

 

 

4、 登記完了後の書類の返却

 

 

手続きは書類が揃っていれば通常約1~2週間で完了します。

 

 

 

ご用意いただくもの

 

・金融機関から渡された担保関係の書類一式

 

・認印

 

 

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※この業務に関する費用は状況により異なります。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

上記業務につきましては、法的な専門家によるアドバイスが必要な状況が多々ございます。煩雑な手続き業務を円滑に進めていただくには、是非一度、信頼できる専門家(司法書士)にご相談いただくことを強くおすすめ致します。(まずは当事務所までお気軽に何なりとお問い合わせ下さい。)

 

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