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債権譲渡、動産譲渡について

債権譲渡、動産譲渡に関する業務ご案内ページのメインイメージ/金島司法書士事務所 当事務所では、資金の調達や売買取引等の担保目的で債権、及び動産を譲渡するため、あるいは流動化や証券化の目的で債権、及び動産を譲渡し、譲渡代金として資金を取得するため、債権保全の手段として必要な債権・動産譲渡登記の申請手続の代行業務も承っております。

 

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