相続対策|京都市下京区の相続・遺言・成年後見専門・金島司法書士事務所

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遺言書の作成

遺言とは、自分が亡くなった後に残した財産を、どのように配偶者や子ども、またそれ以外の人に分け与えるのかを、自分の意思で決めておくためものです。

遺言がないと遺産は法定相続人に法定相続分に従って相続されます。ですので、相続人がいない、遺産全て(または一部)を特定の人(妻・内縁関係・世話になった人等)に譲りたい、または寄贈したい、自分の意思で財産を相続人に分配したい、などのご自身の意思を尊重させるためには是非遺言書を作っておかれる事をおすすめします。また、相続人同士でのもめごとを未然に予防するという意味でも効果的かと思います。

〔以下は主な遺言の方法です。〕

自筆証書遺言

自分で作る遺言書の作成方法です。自分で全文、日付、氏名を書いて印鑑を押せば終わりです。一番簡単で費用もかからない方法でが、全部自筆で書かなければなりません。ワープロで作成したものや誰かに代筆してもらった遺言書は無効となります。

遺言書の作成が簡単で、遺言書作成にほとんど費用がかからず、遺言書の存在が隠しておくこともできる…などなどメリットもあるのですが、 形式の不備があったりすると遺言書自体が有効か無効という事でで争われてしまったり、またその存在を誰も知らない場合、紛失して発見されなかったり、考えたくない事ではありますが、たまたま見つけた相続人が隠す、改ざんする等という悪意の行為におよぶ心配もあります。

そのうえ家庭裁判所での検認という手続が必要などのデメリットがあります。

公正証書遺言

公正証書とは公証人が作成する文書のことです。公証人の作成した文書は公文書として強い証拠力があり、 公正証書遺言とは、公文書としてのその確実な証拠力のもとに自分の遺言を作成する方法です。

メリットとしては、まず公証人が遺言書を作成するので形式不備の心配はなくなります。そして遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失する恐れもなく、家庭裁判所での検認手続も不要です。

しかし、遺言書が存在するという事やその内容(少なくても証人二人には知られます。)が知られるのと、公証人に対する手数料が必要です。また証人(立会人)を2人用意しなくてはならないなどのデメリットもあります。

しかし、本当に「遺言をしたい」とお考えの方には、安全確実なこちらの公正証書遺言を、当事務所と致しましては強くお勧めいたします。

公正証書遺言の手続きの流れ

ご用意いただくもの

  • 遺言する人の印鑑証明書、戸籍謄本
  • 相続または遺贈される方の住民票(全員分)
  • 財産に不動産がある場合は、登記簿謄本および評価証明書
  • その他、遺言の内容によって異なってまいります。

相続

親や配偶者が亡くなり、相続が発生した際には多くの手続きが必要となります。 中でも亡くなった方の財産に不動産が存在する場合相続登記をしておかないと…、

  • 〔1〕不動産を売却することができません。
  • 〔2〕不動産を担保にして借入れをすることができません。
  • 〔3〕長期間亡くなった方の名義のままで放置しておくと相続人が次第に増えて手続が困難になります。

など様々な不都合が生じます。できるだけ早い時期に相続登記のお手続きをされることをおすすめ致します。

一般的な相続登記手続の流れ

ご手配いただく資料や情報(必要書類の収集)

1、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本
被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡されるまでの戸籍謄本をご用意下さい。
2、被相続人(亡くなった方)の「住民票の除票」または「戸籍の附票」
被相続人(亡くなった方)の「住民票の除票」または「戸籍の附票」をご用意下さい。
3、相続人全員の「戸籍謄本」と「住民票の除票」または「戸籍の附票」と「印鑑証明」
相続人全員の方の「戸籍謄本」と「住民票の除票」または「戸籍の附票」と「印鑑証明」が必要となりますのでご用意下さい。
4、相続対象不動産の評価証明書
相続対象不動産の評価証明書をご用意下さい。
5、その他、関連書類及び情報一式
案件によって異なりますが、その他必要な関連書類や情報をご用意いただく場合がございます。また上記各書類にはお申し付けいただけば当事務所にて収集させていただく事が可能なものもございます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

終了までの期間

案件によって異なりますが、早くて二週間ぐらい、長引くと一年以上かかるケースもございます。

贈与

生前贈与には主に次のメリットがあります。

  • 〔1〕譲りたい人に譲りたい物を確実に譲ることができる(相続時の紛争の予防的効果)。
  • 〔2〕相続の場合と異なり自分の贈与した物がどのように利用されるか確かめることができる。
  • 〔3〕贈与の方法によっては相続税対策となる。

しかし、贈与を検討されている人にとって一番気になるのは「贈与税」などの税金が重くかかってしまうのではないかということでしょう。現行の法律では贈与の額が大きくなればなるほど贈与税率は上がっていくシステムになっています。 またその一方、贈与税には様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまるように贈与をすることによって贈与税や相続税を節約することが可能です。

居住用財産の配偶者への贈与の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を最高2110万円贈与しても贈与税がかからない特例です。要件は次のとおりです。

  • 1、 居住用の土地・建物または居住用の土地・建物を購入するための金銭の贈与。
  • 2、 贈与した翌年の3月15日までに住んでいることと、引き続き住む見込みであること。
  • 3、 贈与税の申告をすること。

※但し、この特例は一生に一度しか使えません。

相続時精算課税制度

20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受ける場合に、一旦贈与税の軽減を受けて、親の死亡したときにその税額を精算するという制度です。要件は次のとおりです。

  • 1、 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与。
  • 2、 2500万円(住宅取得資金の場合は特例として3500万円)。但しこれらを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
  • 3、 贈与税の申告期間内に「相続時精算課税届出書」及び贈与税の申告をする。

つまり親の財産が相続税の基礎控除以下であれば、将来の相続税の心配もなく贈与で親から子に財産を贈与することができます。相続税の基礎控除は5000万円に相続人の数×1000万円を足した金額です。

つまり、生前に親から子に2500万円を贈与したとして、相続時の相続財産が2500万円だったとしても、合計5000万円で相続税の基礎控除の以下ですから相続税が発生しないのです。

この 相続時精算課税制度 では、生前に贈与しても、死後に相続しても、最終的に考えると 税金の額は同額 になります。それは、この制度が相続税と贈与税の一体化を図ることによって生前贈与をしやすくするというのを目的としているからです。

以上の要件で土地・建物を贈与する場合の手続きの流れ。

ご用意いただくもの

  • 贈与する人の権利証または登記識別情報通知
  • 贈与する人の実印及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 贈与を受ける方の住民票

なお、贈与に際して土地建物の評価の算定が困難な場合や、申告の仕方がわからない場合は信頼できる税理士をご紹介することもできますのでご安心ください。

所在地
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