その他の業務|京都市下京区の相続・遺言・成年後見専門・金島司法書士事務所

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会社設立・商業登記

新会社法により資本金が1円からでも、簡単に会社の設立が可能になりました。当事務所の株式会社設立の一般的な流れは次の通りです。

会社設立の手続きの流れ

1、会社について次の事項を決める

商号・本店・事業の内容/ 出資者・役員・資本金/ 決算期

2、定款の作成と認証

上記に定めた事項に従い定款を作成します。定款は会社の根本的なルールです。定款は公証人の認証を受けて初めて有効になります。(電子認証も可)

3、出資金の口座への振込み

出資者代表(発起人)個人の口座に出資金額を振り込みます。

4、必要書類の作成・押印

作成した議事録やその他の関係書類に押印してもらいます。

5、法務局に設立登記申請

法務局に設立登記申請をした日が会社設立の日となります。したがって土・日祝祭日は公共機関が休みのためできません。

以上で会社設立手続きは完了です。

ご用意いただくもの

  • ・出資者の方の印鑑証明書と実印(全員分)
  • ・取締役の方の印鑑証明書と実印(全員分)
  • ・会社の実印(新しく作成する方が大半です。)
 

以上が会社設立についての簡単な流れです。実際には細かな注意点や法的な知識が必要となってきます。会社設立に当たっては出資者の方や取締役になられる方と充分お話いただき、必要事項の決定をしてください。

また、この他にも各登記事項変更手続きのご依頼を承ります。詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

抵当権・担保 抹消

住宅ローンを返済を終了(完済)された場合には、土地や建物についている金融機関の担保(通常 「抵当権」 や 「根抵当権」 と呼ばれるものです。 )の抹消登記 ( 担保抹消登記 )を行うことができます。

この抵当権・担保の抹消登記がされていないと、将来、その不動産を売却したり、新たに担保に入れて融資を受けたりすることが難しくなるおそれがあります。

また、抵当権抹消登記をするには住宅ローンの完済後に金融機関から渡される担保関係の書類が必要になりますが、それらの書類の中には期限が決められているものもございます。できるだけ早くの抵当権抹消登記をされる事をおすすめいたします。

抵当権・担保の抹消手続きの流れ

手続きは書類が揃っていれば通常約1~2週間で完了します。

ご用意いただくもの

  • ・金融機関から渡された担保関係の書類一式
  • ・認印

渉外登記とは

渉外登記とは、

  • (1)在外日本人の方の各種不動産登記
  • (2)在日韓国人、在日朝鮮人の方などの在日外国人の方の各種不動産登記
  • (3)各種外国会社の登記
 

等々、通常の登記手続とは少し異なったものとなります。当事務所ではもちろんこれらのご依頼も承っております。手続きの流れやご用意いただく資料等も案件によって異なりますので、先ずはお気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

債権回収(書類作成)

「売掛金を回収できない…」「貸したお金を返してもらえない…」など債権回収でお困りの方、当事務所へご相談下さい。公正証書作成、担保の設定、また訴訟など、法的な解決策をアドバイスする事によって債権回収のお手伝いをさせていただきます。

債権回収(書類作成)手続きの流れ

ご用意いただくもの

債権の内容がわかる資料をできるだけ詳しくご用意下さい。

債権譲渡、動産譲渡について

当事務所では、資金の調達や売買取引等の担保目的で債権、及び動産を譲渡するため、あるいは流動化や証券化の目的で債権、及び動産を譲渡し、譲渡代金として資金を取得するため、債権保全の手段として必要な債権・動産譲渡登記の申請手続の代行業務も承っております。

※詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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